弁護士報酬の種類

 弁護士報酬には、以下の種類があります。

[1]法律相談料
 法律相談の費用をいいます。
 当事務所における法律相談料は、30分あたり1万円(及び消費税)とさせていただいております。
 なお、事業者様からのご相談については、最初の1時間につき3万円(及び消費税)とさせていただいております。
[2]着手金
 弁護士に事件を依頼した段階でお支払いただくもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても、返還されません。
[3]報酬金
 事件処理の成果に応じて、事件終了の段階でお支払いただくものです。成果には一部(例えば、一部勝訴)の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきますが、まったく成果がない(例えば、全面敗訴)の場合は、お支払いいただく必要はありません。
[4]手数料
 原則として1回程度の手続で事件が終わり、結果の成功が見込める事件での支払いをいいます。手数料を支払う場合としては、書類(契約書や遺言など)の作成、遺言執行などがあります。
[5]時間制報酬(タイムチャージ)
 依頼された事件の処理に必要とした時間に弁護士の1時間当たりの単価をかけて弁護士報酬を計算する方法です。
[6]顧問料
 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

実費等について

 事務処理に必要な費用については、弁護士報酬とは別にご負担いただきます。原則として受任時に一定額をお預かりし、事件終了時に精算報告をさせていただきます。
 実費等の具体例:収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通費、宿泊料、鑑定費用など外部機関への業務委託費用など

弁護士報酬の金額及び算定方法

 弁護士報酬は、基本的にはその対象となる経済的利益(例えば、請求する金額や請求されている金額)に規定のパーセンテージをかけて算出いたします。
 具体例として、以下に一般的な民事事件(損害賠償請求事件など)、離婚事件、顧問料に関する弁護士報酬を記載しております。その他の事件については、松ケ枝法律事務所「報酬等基準規程」をご確認ください。

[1]民事事件(損害賠償請求事件など)
 下表に基づき、着手金及び報酬金をそれぞれ算出させていただきます。
 ただし、着手金の最低額を、示談交渉については15万円(及び消費税)、訴訟については40万円(及び消費税)とさせていただきます。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%

 

[2]離婚事件
 着手金及び報酬金につき、それぞれ40万円(及び消費税)を基準とし、離婚以外の金銭請求を含む場合には、当該請求に関しては上記[1]に準じます。

[3]顧問料
 月額5万円(及び消費税)を基準として、事業規模や執務量等に応じて協議させていただきます。

[4]「報酬等基準規程」
 弁護士報酬の詳細につきましては、松ケ枝法律事務所「報酬等基準規程」(PDF)をご参照ください。